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戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。戸籍謄本は戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました。なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記載されている方全員分の証明であり、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)とは、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。
現在多くの市町村で戸籍のコンピュータ化を実施しました。
コンピュータ化後の戸籍には、それまでに結婚や死亡などで除籍になっている方は記載されません。また、10月3日以前の離婚や離縁などの事項も原則として記載されません。これらの記載が必要な場合は、「平成改製原戸籍」(1通750円程度)をご請求ください。
戸籍のコンピュータ化に伴い、戸籍の附票も改製されました。改製後の附票には改製当時の住所から記載されます。改製前の住所の記載が必要な場合は、改製原附票をご請求ください。
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